マイニングの時価ってなんだろうか?

国税庁の仮想通貨の所得に関する見解で、マイニングの部分が納得行かないので。

仮想通貨に関する所得の計算方法等について

問 仮想通貨をマイニングにより取得した際の所得の計算方法を教えてください。
答 いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業所得又は雑所得の対象となります。
この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。
なお、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計算における取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価となります。

つまり、魚釣りで釣った魚は確定申告が必要です。家で育てた枝豆を収穫したら確定申告が必要です。300円の材料で800円の料理ができたので確定申告が必要です。国税庁の人間が国税庁のトイレのトイレットペーパーを使ったので確定申告が必要です。

こういうこと言ってんだろ。
たしかにマイニングにかかった費用を経費で計上するには所得にしなければならないんだけど、お金じゃなく遊びや学習のために仮想通貨をやってる人にとっては、時価って言われてもわけわかんないよね。

とはいえ、この時価って言うのが肝で、時価という定まった指標を元に計算せよって言ってるなら、おまえがまず計算してみろって言いたくなるほど全く理解のない人がこの資料を作ったんだろうけど、たぶんこの時価は「モノは言いよう」なんだろう。
この世に存在する物のフィアット建ての価値はフィアットと結びついたときに時価が発生する的な。

どっちみち機材揃えてマイニングしてる人やプール運営は経費計上できないほうがずっときついから、時価は締め日を決めて計算するんだろう。